離婚調停を申し立てる(調停離婚)
調停離婚とは
調停離婚は、家庭裁判所において、調停委員会(男女1名ずつの調停委員と審判官によって構成されます)が仲立ちして夫婦間の合意を形成し、離婚を成立させる方法です。
日本における離婚件数のうち、約1割が調停離婚です。
離婚調停を利用する場合
夫婦間で離婚協議が調わなかった場合や、相手方が協議に応じない場合には、通常、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
また、調停が成立した場合の調停調書は債務名義となるため、離婚に伴う財産給付がある場合には、それらの履行確保の手段として離婚調停を利用することも考えられます。
なお、当事者間に合意が成立する見込みがない場合でも、離婚訴訟を提起する前に原則として離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停の流れ
離婚調停を利用したい場合には、調停の申立書に必要事項を記載し、相手方の所在地または当事者の合意で定めた家庭裁判所に提出します。
申立ての際には、申立費用として収入印紙1,200円分と郵便切手800円分(家庭裁判所により異なる場合があります。)を納める必要があります。
また、添付書類として以下の書類を提出する必要があります。
- 申立人(相手方)の戸籍謄本
- (分与財産に不動産が含まれる場合)不動産の登記事項証明書及び固定資産評価証明書
- (年金分割を請求する場合)年金分割のための情報通知書
- (代理人が申立てる場合)委任状
調停期日での手続
調停手続では、指定された調停期日において、調停委員が当事者双方から事情を聴取し、助言・指導をしながら、互いの合意点を探っていきます。
調停委員の事情聴取は、当事者同士が顔を合わせない方法で行わるのが一般的です。
調停が成立するまでには、5回程度の期日で、平均的には半年程度の時間がかかります。
調停において合意が成立しなかった場合は、調停不成立となり、調停が終了します。
調停が成立した場合の調停調書の効力
成立した合意内容は、調停調書に記載されることにより、確定判決と同一の効力を有することになります。
従って、直ちに離婚の効力が生ずることになりますし、財産分与や慰謝料、養育等についての合意がある場合には、それらについて強制執行をすることが可能になります。
調停離婚のメリット・デメリット
調停離婚のメリットとしては、次の点が挙げられます。
- 裁判所が仲介することによって、合意が形成されやすくなる。
- 相手方と顔を合わせる機会が少なくて済む。
- 訴訟手続に比べて早期に終了し、離婚をすることが出来る。
- 離婚後の事情も含めた客観的な解決が図れる。
- 民法所定の離婚事由が不要である。
調停離婚のデメリットとしては、次の点が挙げられます。
- 合意が形成されないと、調停は不成立となる。
- 相手方が出頭しないと、調停は不成立となる。
夫婦間だけでは合意が成立しなかった場合でも、裁判所が第三者として間に入ることで合意が形成されやすくなる効果は期待できますし、著しく不公正な合意が成立してしまう危険性もありません。
ただし、離婚調停には強制力がありませんから、合意が成立しなければ調停は不成立となり、その場合は離婚訴訟を提起するしかありません。
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2.訴訟を見据えた活動ができます。
離婚調停が不成立の場合には、離婚訴訟を起こすことになります。
弁護士にお任せいただいた場合、離婚訴訟になった場合のことを考えながら調停を進めていくことができます。
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