財産分与の登記

財産分与とは

財産分与は、離婚に際して一方が相手方に対して財産の分与を請求する権利です。

財産分与には、次の3つの要素があると言われています。

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与

1.清算的財産分与

夫婦が婚姻中に協力して形成維持してきた財産をその貢献度に応じて清算・分配するのが清算的財産分与です。

財産分与の中心的な要素と言えます。

2.扶養的財産分与

財産分与を求める配偶者が、清算的財産分与や慰謝料だけでは離婚後の生計を維持していけない場合に、補充的に認められるものです。

3.慰謝料的財産分与

通常、慰謝料と財産分与とは別々に請求することになりますが、慰謝料を財産分与に含めて請求することも可能と考えられています。

財産分与の額の計算

1.対象となる財産の範囲

夫婦のいずれか一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻後に相続や第三者からの贈与などによって取得した財産(特有財産)は財産分与の対象になりません。

これ以外の財産は、原則として、全て財産分与の対象になります。

2.財産分与の割合

財産分与の割合は、財産の形成・維持についての貢献度合いによって定めますが、原則としては、それぞれ2分の1としたうえで個別の事情を考慮して修正していきます。

例えば、資産形成が一方の個人的な特殊能力や努力によってなされた場合などには、2分の1の割合が修正されることになります。

3.財産分与の方法

協議離婚や調停離婚では、財産分与の方法を当事者間で自由に定めることがでます。

金銭による一括払いが原則的な方法ですが、不動産を分与する場合には、現物で分与することになるでしょう。

不動産を売却し、売却代金の半分を財産分与として払ってもらう、ということも可能です。 → 離婚時の不動産売却について

審判離婚や裁判離婚の場合には、裁判所が裁量により定めます。

財産分与の決定手続

1.離婚と同時に定める

協議離婚や調停離婚に当たって同時に財産分与を決定します。

また、離婚訴訟において、離婚と一緒に財産分与の請求をする場合や裁判上の和解において同時に財産分与することを決定する場合もあります。

協議離婚で財産分与を定める場合には、履行確保の観点から、公正証書を作成することをお勧めいたします。

公正証書の作成について →詳細はこちらへ

2.離婚した後に決定する

協議により離婚した場合には、財産分与について合意に至らなかったり、協議し忘れていた場合もあるかもしれません。

そのような場合は、離婚した後に財産分与のみを決定することになりますが、その方法としては、当事者間で改めて財産分与について協議をするか、家庭裁判所に財産分与のみの調停を申し立てることになります。

調停が成立しなかった場合は、自動的に審判に移行します。

財産分与請求権の消滅時効

財産分与は、離婚してから2年を経過すると請求することができなくなります。

この2年という期間は、「除斥期間」とされていますので、「時効」とは違い、中断や停止することはありません。

弁護士に財産分与請求をお任せいただくメリット

弁護士に財産分与請求をお任せいただくと、次のようなメリットがあります。

1.適切な解決が望めます。

弁護士が法律や過去の判例に照らして適切な解決ができるように進めていきます。

法律や判例を知らないばかりに解決方法を間違えてしまった!・・・ということは絶対にありません。

弁護士にご依頼いただくことにより、財産分与の交渉を有利に進めることができます。

2.住宅ローンの扱い等についても相談に応じます。

離婚をするにあたって大きな問題になるのが、夫婦で組んだ住宅ローンの取扱いです。

住宅ローンの扱いについては法律的な基準がないため、協議は難航しがちです。

弁護士に財産分与請求を任せていただいた場合には、住宅だけでなく、住宅ローンの取扱いについての適切な方法を提案させていただきます。

3.相手方と話す必要がありません(弁護士が話します。)。

相手方と財産分与の交渉をするには相当なエネルギーが必要になります。

非常に大きな心理的ストレスを感じる場合も多いでしょう。

ご依頼いただいた場合には弁護士があなたに代わって交渉しますので、心理的ストレスは大幅に軽減されます。

詳しくは初回無料(1時間まで)の面接相談で

ハイフィールド法律事務所は、離婚に関するご相談を初回の1時間までは無料で承っております。

無料面接相談の中では、離婚問題解決のアドバイスのほか、ご依頼いただいた場合の料金についても詳しく説明させていただきます。

まずは、お気軽に無料面接相談をご利用ください。

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