協議離婚は公正証書で
- 離婚の際、養育費を支払ってもらう約束をした。でも、本当に約束を守るかは怪しい。
- 財産分与で半分もらえることにはなったけど、本当に払ってくれるか心配だ。
- 誰かに証人になってもらって、離婚協議の内容をしっかりとした証拠に残したい。
もしあなたが上記のような悩み事をお持ちなら、公正証書の作成を考えてみてください。
うまく利用することによって、あなたの悩み事が解消されます。
公正証書とは
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
簡易に強制執行ができる、高い証拠能力がある、紛失リスクがない、等のメリットがあります。
一方で、交渉人に支払う手数料がかかるというデメリットがあります。
離婚協議書があれば大丈夫では?
「わざわざ公正証書にしなくとも、当事者間で離婚協議書を作ればいいのでは?」とお思いの方もいるでしょう。
しかし、残念ながら、離婚協議書を作成しただけでは万全とは言えません。
その理由は・・・
強制執行をするには、先に裁判をやらないといけない!!
もし離婚の相手が約束を守らなかったら、あなたは相手に対して強制執行をして(相手の財産を差し押さえて)、強制的に約束を守らせることになります。
ただ、その前提として、あなたは、相手に対して裁判(訴訟)を起こして勝たなくてはいけません。
あなたもご存じの通り、裁判には、長い時間と多額の弁護士費用がかかってしまいます。
「自分は離婚協議書なんて書いていない」と嘘をつかれるかも?
繰り返しにはなりますが、離婚の相手が約束を守らなかったら、あなたは、相手に対して裁判を起こさなくてはなりません。
離婚協議書はその際の証拠になるのですが、「自分は書いていない」と嘘をつかれてしまった場合、あなたが裁判に負けてしまう可能性が発生してきます。
じゃあ、公正証書なら問題が解決されるの?
先に結論から申しますと、公正証書なら、全てとは言えませんが、前述した問題のほとんどが解決されます。
その理由をご説明しましょう。
公正証書があれば、裁判いらずで強制執行が可能
相手が約束を守らない場合、公正証書がなければ、あなたはまず裁判を起こします。
そして、裁判に勝訴した後で強制執行を行うことになります。
しかし、あなたが公正証書を作っていれば、裁判をせずに、相手の財産に対して強制執行を行うことができます。
結果として、裁判にかかる時間と弁護士費用を大幅に節約できるのです。
これは、公正証書の最も大きなメリットです。
※ ただし、公正証書で強制執行が可能なのは、お金の支払についてのみです。「子どもに面接をさせる」「不動産を財産分与する」などは公正証書で強制執行をすることはできません。
公正証書は、最も確実な証拠になる
あなたが自分で作った離婚協議書だと、相手から「そんなの書いた覚えがない」と嘘をつかれる可能性も否めません。
しかし、公正証書の場合には違います。
公正証書は、元裁判官、元検察官、元弁護士といった法律のプロである公証人が、厳格な本人確認と意思確認を行った上で作成します。
そのため、離婚の相手が裁判のときに「自分には、公正証書なんて作った覚えがない」と嘘をついても、裁判所はまず相手にしません(相手が嘘をついてもあなたが勝てる、ということです)。
つまり、裁判をする際には、公正証書は最も確実な証拠になるのです。
公正証書作成サポートの4つのメリット
High Fieldグループでは、公正証書を作成したい方のために、公正証書作成サポートサービスをご提供しています。
このサービスのメリットを一言でいうと「ほぼ全てを弁護士または行政書士にお任せ」ということになりますが、内容を簡単にご説明しますと・・・
- 文案作成から公証役場との打合せまでを弁護士または行政書士が代行!!
- 離婚相手との事務的なやり取りは弁護士または行政書士が代行!!
- 公正証書作成後の強制執行にも対応!!
- 公正証書作成だけでなく、幅広いご相談に対応!!
になります。
以下では、簡単にご説明します。
1.文案作成から公証役場との打合せまでを弁護士または行政書士が代行!!
公正証書を作成する場合には、文案を作成し、必要書類を準備してから、離婚の相手とともに公証役場に出向きます。
この一連の流れの中で、最も重要なのは文案作成の部分になります。
High Fieldグループの公正証書作成サポートをご利用いただいた場合、最も重要な文案作成は弁護士または行政書士が行いますし、公証役場との事務的な打合せも全て弁護士または行政書士が行います。
あなたは、必要書類を揃えて公証役場に出向くだけで済みます。
2.離婚相手との事務的なやり取りは弁護士または行政書士が代行!!
「離婚相手とは、なるべくなら連絡を取りたくない。」という場合もあるでしょう。
こうした場合、離婚相手との連絡は弁護士(事務的な連絡のみの場合は行政書士)が代行しますので、話したくない離婚相手とあまり話さずに済みます。
3.公正証書作成後の強制執行にも対応!!
残念ながら、公正証書を作成しても相手が約束を守らなかった場合には、いよいよ強制執行をしなければなりません。
High Fieldグループには弁護士と司法書士が在籍しておりますので、公正証書の作成だけでなく、強制執行までも続けてサポートすることが可能です。
4.公正証書作成だけでなく、幅広いご相談に対応!!
High Fieldグループには、弁護士・行政書士だけでなく司法書士や社会保険労務士も在籍しています。
そのため、公正証書の作成だけでなく、財産分与の登記、離婚調停、年金分割などの幅広いご相談に対応が可能です。
詳しくは初回無料(1時間まで)の面接相談で
ハイフィールド法律事務所は、離婚に関するご相談を初回の1時間までは無料で承っております。
無料面接相談の中では、離婚問題解決のアドバイスのほか、ご依頼いただいた場合の料金についても詳しく説明させていただきます。
まずは、お気軽に無料面接相談をご利用ください。