年金分割
年金分割とは
近年、熟年離婚が増加傾向にある一方で、専業主婦や収入の低かった配偶者が離婚後に十分な年金給付を受けられないことが問題となっていました。
そこで、平成16年に創設されたのが年金分割の制度です。
年金分割は、年金額の算出基礎となる保険料納付実績を分割することで、婚姻期間中に一方の配偶者を支えた他方の配偶者の貢献を年金額に反映させようとする制度です。
分割の対象となるのは、公的年金のうち、いわゆる2階部分にあたる厚生年金保険や共済年金の保険料納付実績です。
したがって、国民年金(1階部分)、厚生年金基金及び国民年金基金(3階部分)は分割の対象とはなりません。
年金分割の種類
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの制度があります。
合意分割
当事者間の合意により按分割合を決定し、その合意に基づいて分割の請求をします。
合意分割をすることができるのは、平成19年4月1日以降に離婚した場合で、請求期限(原則として離婚した日の翌日から起算して2年)が経過していないことが条件となります。
3号分割
国民年金の3号被保険者であった方からの請求により、2分の1の割合で分割ができます。
3号分割をすることのできるのは、平成20年5月1日以後に離婚した場合で、請求期限(原則、離婚した日の翌日から起算して2年)が経過していないことが条件となります。
また、3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号保険者であった期間に限定されます。
年金分割の手続の流れ
合意分割の流れ
まずは、年金分割の話し合いをする前提として、当事者の年金額を把握する必要がありますので、年金事務所等に年金分割のための情報提供を請求し、「年金分割のための情報通知書」の交付を受けます。
次に、当事者間で按分割合について当事者間で協議のうえで決定し、公正証書等により決定事項についての書類を作成します。
作成した公正証書等の必要書類を添付して年金事務所にて分割の請求をします。
按分割合について当事者間で合意が成立しなかった場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てを行うことになります。
また、年金分割は離婚訴訟において附帯請求として申立てることができますが、年金分割のみを独立して訴訟を提起することはできません。
3号分割の流れ
3号分割は、離婚後に必要な書類を添付して、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出する方法により、分割の請求をします。
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弁護士も年金制度について詳しいわけではありません。
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