協議離婚
協議離婚とは
協議離婚は、文字通り当事者双方の話し合い(協議)によって離婚を成立させる方法です。
民法では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定めています。
日本における離婚件数のうち、9割近くが協議離婚です。
離婚協議書の作成
離婚することについて夫婦間で合意ができても、それだけでは離婚協議として十分ではありません。
離婚後の生活に関することも含め、様々な事項を協議し決定する必要があります。
離婚協議で決定すべき事項には、次のようなものがあります。
- 財産分与について(→詳細はこちらへ)
- 親権者、監護権者の指定(→詳細はこちらへ)
※未成年の子供がいる場合は必ず決定しなければなりません。 - 養育費について(→詳細はこちらへ)
- 面接交渉について(→詳細はこちらへ)
- 慰謝料について(→詳細はこちらへ)
これらの事項について協議が調ったら、後日争いにならないよう、きちんと離婚協議書を作成し、両者がお互いに保管しておくようにしましょう。
また、財産分与や慰謝料、養育等の財産給付について定めた場合は、相手方が支払わない場合の履行確保の手段として、離婚協議書を公正証書により作成することをお勧めいたします。
公正証書の作成について → 詳細はこちらへ
協議離婚の手続
当時者間で離婚協議が成立しても、法律に定められた手続に従って届け出なければ、法律上、離婚の効力は生じません。
通常は、所定の婚姻届を市区町村役場の窓口に提出する方法で行ないます。
離婚届には夫婦双方が署名押印する必要がある他、成年の証人2人が署名押印する必要があります。
また、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、その子供の親権者を定めて離婚届に記載しなければ、離婚届は受理されません。
離婚届の提出先は、夫婦の本籍地又は現住所の市区町村役場ですが、現住所で届け出る場合は、戸籍謄本を添付しなければなりません。
協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚のメリットとしては、次の点が挙げられます。
- 両当事者の合意がまとまれば、比較的早期に離婚をすることが出来る。
- 手続が簡便で費用が安上がりである。
- 民法所定の離婚事由が不要である。
協議離婚のデメリットとしては次の点が挙げられます。
- 離婚後の生活状況等を考慮せず、短絡的に合意をしてしまう危険性がある。
- 相手方に離婚の意思がない場合や、交渉に応じない場合には使えない。
- 履行確保手段が乏しく、相手が約束を守らなかった場合に手間がかかる。
協議離婚はあまりにも簡便な手続であるために、離婚後の生活などについて十分に考慮しないまま、その時の感情に流されて短絡的に手続をしてしまう危険性がありあます。
したがって、離婚することに関して相手方と同意が成立している場合でも、離婚後の生活設計や協議内容について慎重に検討し、離婚することが本当に自分にとってベストな選択肢なのかどうかを冷静に考えた上で判断するようにしてください。
弁護士に離婚の協議をお任せいただくメリット
弁護士に離婚の協議をお任せいただくと、次のようなメリットがあります。
1.適切な解決が望めます。
弁護士が法律や過去の判例に照らして適切な解決ができるように進めていきます。
法律や判例を知らないばかりに解決方法を間違えてしまった!・・・ということは絶対にありません。
2.離婚以外に決めるべきことを漏らしません。
これまでにご説明したとおり、離婚にあたって検討すべきことは「どうやって離婚するか」だけではありません。
財産分与、親権、養育費、面接交渉、慰謝料など、決めるべきことはたくさんあります。
しかし、当事者同士で話し合った場合には、離婚を優先して決めてしまい、重要な事項が漏れてしまう場合があります。
弁護士に任せていただいた場合には、離婚に関するこれらの事項も漏らすことなくしっかりと交渉します。
3.相手方と話す必要がありません(弁護士が話します。)。
相手方と離婚の話をするには相当なエネルギーが必要になります。
非常に大きな心理的ストレスを感じる場合も多いでしょう。
ご依頼いただいた場合には弁護士があなたに代わって交渉しますので、心理的ストレスは大幅に軽減されます。
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