離婚と子ども

離婚と密接に関連する子どもの問題

夫婦に子どもがいた場合、離婚は夫婦だけの問題ではありません。

両親の離婚は子どもにも大きな影響を与えます。

場合によっては、子どもの人生を180度変えてしまう可能性もあります。

離婚をする際には、親権・監護権をどちらが取得するのか、養育費の額をどうするのか、非親権者の面接交渉をどうするのか、などの子どもの問題もしっかりと考えておきましょう。

親権・監護権

親権には、財産管理や法律行為の代理を行う「財産管理権」と養育監護に関する「身上監護権」があります。

通常は親権者がそのまま監護権者となりますが、親権と監護権が別々の親に分けられる場合もあります。

離婚に際しては、親権者をどちらにするのかは必ず決めなければなりません。

親権・監護権について詳しくは → 親権のページ

養育費

子どもを養っていくための費用は、両親がが共同して負担すべきものです。

これは離婚をした後でも変わりませんから、子どもを養う親は、もう一方の親(元配偶者)に対して養育費の支払を求めることができます。

養育費について詳しくは → 養育費のページ

面接交渉

親権・監護権を持たない親であっても、親子であることには変わりはありませんから、子どもと面接することはできます。

しかし、離婚相手との関係が良くない場合には、面接交渉を妨害されることも少なくありません。

やはり、子どもとの面接交渉についても、離婚の際にしっかりと取り決めておく必要があります。

面接交渉について詳しくは → 面接交渉のページ

子どもの問題は離婚の際に決めておく!

このページで述べた親権・監護権、養育費、面接交渉については、離婚後も話し合うことが可能です。

しかし、夫婦の関係が悪い場合には、、離婚後に親権や養育費の話をすることは難しいでしょう。

また、一度決まった親権者の変更、養育費の額の変更、面接交渉の回数・方法の変更も可能です。

しかし、一度決まった内容を変更するには、変更しなければならない理由が必要になります。

こうしたことから、子どもに関する問題は、離婚する時に一緒に取り決めてしまうのが賢明です。

ご自身でこれらの交渉をすることが難しい場合には、弁護士にご相談ください。