婚姻費用(生活費など)の分担
婚姻費用とは
少し専門的に表現した場合には、夫婦で支出する光熱費・食費・医療費、子どもの養育費・学費など、結婚生活を支える費用のことを婚姻費用といいます。
簡単にいうと、婚姻費用とは、夫婦と子どもの生活費とも言えるでしょうか。
民法では、婚姻費用は夫婦で分担すべきものとされています。
婚姻費用の分担が問題になる場合
婚姻費用の分担が問題になる場合としては、次のような例が挙げられます。
- 収入の柱であった夫が家を出て行き、生活費を入れてくれない。
- 夫(または夫の両親)が財布を握っており、自分には十分な生活費を渡してくれない。
原則として、婚姻費用の分担は、離婚協議中の夫婦の間で問題になることが多いと言えます。
婚姻費用の分担を求める方法
まずは夫婦間の協議
離婚関係の他の問題がそうであるように、婚姻費用の分担についても、まずは夫婦の間の話し合いで決めるのが原則です。
婚姻費用分担についての調停
婚姻費用分担についての協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停によって婚姻費用の分担方法を決める方法があります。
婚姻費用分担についての審判
調停でも婚姻費用の分担に関する合意がまとまらない場合には、家庭裁判所の審判によって決めることができます。
審判前の保全処分
すぐにでも婚姻費用を分担してもらわないと生活ができない、という差し迫った場合には、家庭裁判所の審判前の保全処分という手続を使う方法があります。
これが認められれば、婚姻費用分担についての審判手続が終わる前に、配偶者の給料を差し押さえることができます。
分担してもらう婚姻費用の相場
一口に婚姻費用とは言っても、現実にどの程度が認められるのか、が最も気になるところでしょう。
審判によって分担してもらえる婚姻費用は、自分や配偶者の収入によってある程度の基準が決められています。
金額は異なりますが、計算方法は養育費とほぼ同じです。
婚姻費用分担のご相談は弁護士へ
夫婦の一方が離婚を希望し、他方は関係修復を希望する場合、婚姻費用の未払いの問題が生じやすくなります。
つまり、一方では離婚の協議をしながら、もう一方では、婚姻費用分担の話をするケースが非常に多いと言えます。
一般の方がこれは離婚問題、これは婚姻費用分担の問題、と整理しながら交渉をすることは難しいでしょう。
また、一刻も早くお金を入れてもらわないと、来月の生活費が払えない、という場合もあると思います。
ご自身の力では難しい場合には、弁護士にご相談ください。
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