離婚したくない!というあなたへ

配偶者から離婚を求められたら

このホームページでもご説明しているとおり、離婚の手続は大まかには次のように進んでいきます。

  1. 離婚協議
  2. 離婚調停
  3. 離婚訴訟

上記のうち、離婚協議と離婚調停は当事者の合意が前提になった手続ですから、あなたが離婚を拒否する限り、離婚が成立することはありません。

しかし、相手から訴えられてしまったとなると話は別です。

離婚訴訟においては、あなたがいくら離婚に反対しても、離婚事由が存在する場合には離婚が認められてしまいます。

したがって、離婚訴訟においては、相手が主張する離婚事由に応じてしっかりとした対応をしなければなりません。

離婚を求められた場合の対応ポイント

配偶者から離婚を求められた場合の対応のポイントは、大きくは次の2点です。

  • 離婚事由が存在するかどうか → 離婚事由とは
  • 相手方が訴訟を起こしそうかどうか

離婚事由と、相手方の対応の組み合わせにより、下記の4パターンが考えられます。

  1. 離婚事由がなく、相手方が訴訟を起こしそうにない場合
  2. 離婚事由はないが、相手方が訴訟を起こしそうな場合
  3. 離婚事由はあるものの、相手方が訴訟を起こしそうにない場合
  4. 離婚事由があり、相手が訴訟を起こしそうな場合

以下では、パターンごとの対応策をご説明します。

1.離婚事由がなく、相手方が訴訟を起こしそうにない場合

この場合、あなたがしっかりと拒絶すれば、強制的に離婚が成立することはありません。

とは言え、相手方が離婚したい理由としっかり向き合い、訴訟に発展しないように対応しましょう。

2.離婚事由はないが、相手方が訴訟を起こしそうな場合

離婚事由が存在しなければ、訴訟を起こされても離婚が認められることはありません。

しかし、特に相手に弁護士がついている場合には、訴訟対応に失敗しないように注意しなければなりません。

離婚の確率を少しでも下げたい場合には、弁護士を立てることを検討されたほうが良いかもしれません。

3.離婚事由はあるものの、相手方が訴訟を起こしそうにない場合

離婚事由があっても、相手方が訴訟を起こさない限りは、強制的に離婚させられることはありません。

訴訟に発展しないように細心の注意を払いながら、離婚を思い留まってもらうように交渉しましょう。

ただし、どうしても相手が離婚を譲らない場合には、離婚を受け入れ、財産分与、慰謝料、親権などの条件面で有利になるように交渉することも検討する必要があります。

4.離婚事由があり、相手が訴訟を起こしそうな場合

離婚を免れることは非常に難しいと思われます。

離婚の部分は諦め、財産分与や親権などの条件面で有利になるように交渉したほうが賢明です。

相手方に弁護士がついている場合には、あなたの側も弁護士を立てたほうが良いでしょう。

対応に迷う場合は弁護士へ

一口に配偶者から離婚を求められたと言っても、状況に応じて取るべき対応は異なります。

弁護士を立てたほうが良い場合もあれば、弁護士を立てないほうが円満に解決できる場合もあります。

そもそも、ここの判断を誤ってしまえば、適切な解決は望めません。

ご自身での判断が難しい場合には、弁護士にご相談ください。

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