財産分与の登記

  • 離婚をきっかけに夫(妻)名義の住宅をもらうことになったけど、名義変更の登記をどうやったら良いのか分からない・・・
  • 住宅の名義変更登記を自分でやってみようかと思ったけど、思ったより複雑で諦めてしまった・・・
  • 名義変更の登記をする時間が作れないし、何よりも面倒くさい。

以上のような悩みをお持ちのあなたのために、ぴったりのサービスをご用意しました。

司法書士による、名義変更登記の代行サービスです。

そもそも、なぜ登記が必要なの?

「長期間にわたる協議の末、ようやく離婚が成立し、財産分与として相手方所有の不動産を取得することになった。」

これで、ひと安心していませんか?

仮に、財産分与で不動産を取得したとしても、離婚成立後に以下のようなことが起きた場合、財産分与の登記をしていなければ不動産の所有権を第三者に主張することはできません。

  • 相手方がその不動産を第三者に売り渡してしまった。
  • 相手方が税金を滞納していたために、その不動産が差し押さえられ、競売により第三者が落札してしまった。
  • 相手方がその不動産を担保に入れて(抵当権を設定して)借金をしてしまった。
    ※抵当権の設定後に財産分与の登記をしても、抵当権が実行されて第三者が落札した場合には、その第三者に所有権が移ってしまいます。

また、協議離婚で財産分与を決定した場合には、相手方の協力がなければ登記の申請はできません。

協議離婚後、財産分与の登記申請を放置しているうちに相手方の行方が分からなくなり、連絡が取れない状態になってしまった場合には、複雑な手続を経なければ登記をすることができません。

このような事態にならないよう、離婚協議成立後、すみやかに財産分与の登記をすることをお勧めいたします。

財産分与登記の手続

必要書類を添付して対象の不動産を管轄する法務局に財産分与による所有権移転登記の申請をします。

財産分与の登記を申請する際に必要な書類は次のとおりです。

  • 登記原因証明情報(財産分与を定めた離婚協議書や離婚調停調書及び戸籍謄本)
  • 財産分与をする側の権利証(登記済証)または登記識別情報
  • 財産分与を受ける側の住民票
  • 財産分与をする側の印鑑証明書
  • 登記委任状
  • 固定資産評価証明書

なお、財産を分与する側の住所・氏名が登記簿上の住所・氏名と異なる場合には、財産分与の登記をする前提として住所・氏名の変更登記を申請する必要があります。

この場合には、財産を分与する側の住民票や戸籍謄本が必要になります。

名義変更(財産分与の登記)は、予想以上に複雑です。

住宅の名義変更(財産分与の登記)のために揃える書類は、そんなに多くありません。

また、市販の本やインターネットで書類の書き方が解説されている場合もあります。

そのため、「自分で財産分与の登記やってみよう」と思われる方も十人に一人くらいはいらっしゃるようです。

しかし、実は大きな落とし穴があります

財産分与の登記が、その一件だけで終わることはほとんどありません。

多くの場合、離婚によって当事者の住所や氏名が変わりますので、財産分与の登記とは別に、住所や氏名の変更の登記が必要になるのです。

また、書類に記載する住所や氏名は、ちゃんとつじつまが合うようにしなければなりません。

例えば、離婚成立前に作った書類には旧氏名・旧住所が記載されている必要がありますし、離婚成立後に作った書類には現在の氏名と住所が記載されている必要があります。

ここを間違うと、書類を大幅に作り直さなければいけなくなります。

市販の本やインターネットの解説では、この住所変更や氏名変更の点がほとんど意識されていません。

市販の本の見様見真似で書類を作ってみたけれど、何度もやり直しを命じられるうちに面倒くさくなり、結局は司法書士に任せてしまう・・・

そんな方が少なくありません。

それなら、最初から登記の専門家に任せて、書類を作ってもらうほうが簡単です。

財産分与の登記は一発勝負?

離婚をする際には、相手と揉めてしまっている場合も多いでしょう。

お互い、「もう二度と話したくない。」と思っているかもしれません。

ここで考えてみてください。

相手を説得してやっとの思いで登記の書類にハンコを押してもらったのに、その書類に間違いが発見され、書類を作り直すとしたら・・・

「もう二度とあなたと話したくない。」と思っている離婚相手から、ハンコをもう一度押してもらうことができるでしょうか?

相手にもよるでしょうが、なかなか難しいと思います。

このように、財産分与の登記は、間違いが許されない、一発勝負の面があります。

離婚の前後は忙しい!!

離婚の前後は、何かと忙しいものです。

ぱっと思いつくだけでも、

  • 役場への各種届出(離婚届、住所変更届)
  • 電気、水道、ガスなどのの契約者変更
  • 出ていく離婚当事者の新居探し
  • 引越業者の手配
  • 子どもの転校手続

が必要です。

これらだけでも手いっぱいなのに、よく分からない財産分与の登記手続に時間を割くのは大変です。

あなたが仕事をしているなら、なおさらですね。

専門家に任せることで、以上の問題を解決できます!!

「難しい。」「一発勝負で、間違いが許されない。」「時間が取れない。」

こんな問題を簡単に解決する方法があります。

それは、登記の専門家である司法書士に、財産分与の登記(と、これに付随する住所変更や氏名変更の登記)を任せてしまうことです。

司法書士に財産分与の登記を任せることで、あなたはいろいろ調べたり、何度も書類を作り直したりする手間から解放されます

また、そうしてできた時間を離婚後の再スタートの準備に使うことができます

どういう司法書士事務所が良いの?

「司法書士に任せるのは分かったけど、どこの事務所がいいの?」

と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ここで、少し考えてみましょう。

財産分与の登記の経験が豊富な事務所

意外かもしれませんが、ほとんどの司法書士事務所では、財産分与の登記の経験がほとんどありません。

というのは、ほとんどの司法書士事務所は、不動産業者から紹介される売買の登記や、銀行から紹介される抵当権設定の登記がメインの業務になっているからです。

登記の依頼は不動産業者や銀行からの紹介で発生しますので、一般の方から財産分与の登記の相談を受ける機会は多くないのです。

いくら登記の専門家とは言っても、経験の少ない司法書士事務所に依頼するのはちょっと不安ですよね。

やはり、財産分与の登記や離婚手続の経験が豊富でノウハウを持っている司法書士事務所に依頼したほうが良いと思います。

「登記だけ」ではない事務所

離婚には、登記だけでなく、裁判、年金、税金などの様々な問題が関係してきます。

あなたが司法書士事務所に相談に行ったとして、「登記以外のことは自分で全部解決してください。」と言われたら、どう思うでしょうか。

ちょっと不親切な感じがするかもしれません。

やっぱり、どうせ頼むなら、一つの窓口でいろんな相談に乗ってくれる司法書士事務所のほうが便利です。

High Field司法書士法人の3つの特徴

ここで、当サイトを運営しているHigh Field司法書士法人について説明させていただきます。

他の事務所にはない当事務所独自の特徴としては、次のようなものが挙げられます。

  • 離婚相談の経験が豊富
  • ワンストップでいろんな離婚相談に対応


離婚相談の経験が豊富

High Field司法書士法人では、当サイトを開設して以来、たくさんの離婚相談をお受けしていますので、財産分与の登記の経験も豊富です。

ワンストップでいろんな離婚相談に対応

High Fieldグループには、司法書士以外に弁護士行政書士社会保険労務士も在籍しています。

そのため、財産分与の登記だけでなく、離婚交渉、離婚調停、離婚訴訟から年金分割手続などのご相談まで対応が可能です。

High Field司法書士法人の財産分与登記サービス

  • 離婚をきっかけに夫(妻)名義の住宅をもらうことになったけど、名義変更の登記をどうやったら良いのか分からない・・・
  • 住宅の名義変更登記を自分でやってみようかと思ったけど、思ったより複雑で諦めてしまった・・・
  • 名義変更の登記をする時間が作れないし、何よりも面倒くさい。

以上のような悩みをお持ちのあなたのために、High Field司法書士法人では、財産分与登記サービスを提供しています。

このサービスのメリットを一言でいうと「ほぼ全てを司法書士にお任せ」ということになりますが、内容を簡単にご説明しますと・・・

  • 書類の作成から登記申請まで、全て司法書士が代行!!
  • 離婚相手とのやり取りは弁護士または司法書士が代行!!
  • 銀行とのやり取りも、可能な限り弁護士または司法書士が代行!!

になります。

以下では、簡単に補足します。

書類の作成から登記申請まで、全て司法書士が代行!!

登記申請書などの書類は全て司法書士が作成しますので、あなたの手を煩わせません。

あなたには、権利証や印鑑証明書などの必要書類をご準備いただくだけです。

離婚相手とのやり取りは弁護士または司法書士が代行!!

「離婚相手とは、なるべくなら連絡を取りたくない。」という場合もあるでしょう。

ハイフィールド法律事務所の弁護士に離婚交渉をお任せいただいている場合には、離婚相手との連絡を弁護士が代行します。

また、登記のみのご依頼の場合には、離婚相手との連絡は司法書士のほうで代行します。

これにより、話したくない離婚相手とは話さずに済みます。

銀行とのやり取りも、可能な限り弁護士または司法書士が代行!!

住宅ローンが残っている場合、不動産の名義を変えるには銀行の承諾が必要になります。

可能な限り、銀行とのやり取りを弁護士または司法書士が代行します。

※ 銀行によっては、弁護士または司法書士による交渉を認めないところがあります。

基本的には、全てをお任せ!!

以上のとおり、基本的には、High Field司法書士法人またはハイフィールド法律事務所にお任せいただくだけで、財産分与の登記が完了します。

気になるサービス費用は?

High Field司法書士法人の財産分与登記サービス料金は、事案にもよりますが88,000円~になります。

ただ、このページで前にご説明したとおり、財産分与の登記は、単体で完結する場合が少なく、たいていは住所変更、氏名変更などの他の登記も必要になります。

また、登記のためには登録免許税がかかりますが、これは資料を拝見しないと計算できません。

そのため、事前に一律の料金を提示することができません。

しかし、ご依頼の前には見積書をお示ししますので、ご安心ください。

詳しくは初回無料(1時間まで)の面接相談で

ハイフィールド法律事務所およびHigh Field司法書士法人では、離婚に関するご相談を初回の1時間までは無料で承っております。

無料面接相談の中では、離婚問題解決のアドバイスのほか、ご依頼いただいた場合の料金についても詳しく説明させていただきます。

まずは、お気軽に無料面接相談をご利用ください。

無料面接相談は、事前に電話でのお申込みを

ご相談は完全予約制とさせていただいております。

初回無料の面接相談をご希望の方は、ハイフィールド法律事務所にお電話いただき、「離婚についての初回無料相談を利用したい。」とおっしゃってください。

受付担当者があなたのご都合をうかがい、無料相談の日時を決めさせていただきます。

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