親権・監護権

親権者とは

親権者とは、未成年の子供を監護、教育する権利と義務を負い、子供の財産管理権や一定の身分行為の代理権を有する者のことをいいます。

婚姻中であれば、子供は夫婦の共同親権に服しますが、離婚する際には、必ず夫婦のどちらかを親権者として指定しなければなりません。

監護権者とは

監護権者の権限は、身上監護に関する権利、教育権、居所指定権、職業許可権、懲戒権であるとされています。

親権者と監護権者をそれぞれ別々に定めることは可能であると考えられていますが、一般的には、極めて例外的な場合でない限りは、親権者を監護権者として定めることになるでしょう。

親権者・監護権者指定の判断基準

裁判所が親権者・監護権者を指定する場合は、様々な事情を考慮して、どちらが子供の利益になるかを判断することになります。

考慮すべき事情としては、以下のようなものがあります。

親の側の事情

  • 子に対する愛情
  • 年齢
  • 健康状態
  • 収入
  • どちらが子を監護してきたか

子の側の事情

  • 年齢
  • 性別
  • 子の希望

親権者・監護権者の指定に関しては、兄弟姉妹は原則として一緒に育てるべきだとする考え方や、乳幼児については母親に監護させることが子の福祉にかなうとする考え方があります。

しかし、統一された考え方はありませんので、あくまでも個別に判断されることになります。

親権者・監護権者の決定手続

まずは協議で

協議離婚をする場合は、夫婦間の協議で親権者・監護権者を定めます。

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を記載せずに離婚届を提出しても受理されませんので、協議離婚の場合でも親権者は必ず定める必要があります。

協議でダメな場合には調停で

協議で定まらない場合は、親権者・監護権者指定の調停を申し立てることができます。

調停が不調に終わると審判に移行しますが、最初から審判を申し立てた場合は、裁判所が職権で調停に付すのが一般的です。

また、通常の離婚調停を申し立てた場合は、併せて親権者や監護権者について協議することになります。

審判または離婚訴訟で

調停でも合意ができない場合には、家庭裁判所に対して親権者(監護権者)指定の審判を申し立てることになります。

子供が満15歳以上の場合は、審判手続において子供の意見を聞かなければなりません。

離婚訴訟を提起した場合は、判決の中で必ず親権者の指定を行います。

親権者と監護権者を別々にしたほうが子どものためであると判断される場合には、親権者と監護権者が別々に指定される場合があります。

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