離婚と戸籍

離婚による復氏

結婚によって姓が変わった者が離婚をした場合、法律上は当然に結婚前の姓に戻ります。

これを復氏と呼んでいます。

復氏を望まない場合

前記のとおり、離婚をした場合には当然に復氏するのが原則です。

しかし、離婚の日から3ケ月以内に戸籍法所定の手続を行うことにより、復氏をせずに結婚当時の姓を使い続けることができます。

専門的には「婚氏続称」と言われることもあります。

やっぱり姓を戻したい、という場合の方法

次のような場合には、家庭裁判所の許可を得ることにより、姓を元に戻す(変更する)ことができます。

  • 離婚をして結婚前の姓に復氏してから3ケ月が経過した後に、結婚当時の姓に戻す場合
  • 婚氏続称を選択してから、結婚前の姓に戻す場合

上記の場合には家庭裁判所に氏の変更許可の申立てを行うことになりますが、これを認めてもらうには氏を変更することについてやむを得ない事由が必要であるとされています。

したがって、「苗字が気に入らない」という程度では認めてもらえません。

氏の変更許可申立てに関するご相談は弁護士・司法書士へ

復氏や婚氏続称の手続はご自身で行うことになるでしょう。

しかし、婚氏続称をしてから結婚前の氏に戻したい場合や、婚氏続称の期間を過ぎてから結婚当時の氏に戻したい場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

前記のとおり、この申立てには「やむを得ない事由」が必要とされておりますので、しっかりと証拠を揃えて準備をしなければ、家庭裁判所に認めてもらうことは難しいと言えます。

ご自身の力では難しい場合には、弁護士・司法書士にご相談ください。

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