離婚問題の解決方法

大きく分けて3通りの解決方法

離婚問題を解決するには、大きく分けて次の3つの方法があります。

  1. 離婚協議(話し合い)
  2. 離婚調停
  3. 離婚訴訟(裁判)

基本的には、協議→調停→訴訟の流れで進めることになります。

離婚協議(離婚の話し合い)

日本で行われる離婚のほとんどは協議離婚(話し合いによる離婚)です。

当事者同士で、または親族を間に入れて話し合うことで解決できれば、弁護士費用をかけることなく安価に解決できます。

その一方、法的知識の不足によって後日トラブルに発展するケースが非常に多いと言えます。

自分で離婚協議をする際には、いろいろなことをしっかりと勉強する必要があります。

協議離婚について詳しくは → 協議離婚のページ

離婚調停

調停は、裁判所において裁判官や調停委員といった中立の第三者を入れながら話し合いを行う方法です。

感情的になってしまい当事者だけでは話し合いが難しい場合でも、第三者が入ることによって冷静に話し合うことができるようになります。

また、調停で決めたことは判決と同じ効力を持ちますので、紛争の蒸し返しを防ぐことができます。

離婚調停について詳しく → 離婚調停のページ

離婚訴訟

当事者間の協議でも調停でも合意に至らなかった場合には、いよいよ離婚訴訟を起こすしかありません。

離婚訴訟によって離婚することを裁判離婚と言うことがあります。

離婚訴訟によって離婚するには、ただ「離婚したい」というだけではいけません。

法律の定める離婚事由が必要になります。

離婚訴訟について詳しくは → 裁判離婚のページ

ゆっくりと協議や裁判をしている時間がない場合

離婚の話をする際には、財産分与や親権についても話し合います。

こうした話し合いには数ケ月かかるのが通常ですが、中には次のように急がなければならない場合もあるでしょう。

  • 話し合っている間に財産を隠されてしまう可能性が高い。
  • 配偶者が子どもを勝手に連れて行き、ろくに面倒を見ていない。
  • 配偶者が生活費を入れてくれないと生活できない。

以上のような場合には、審判前の保全処分や民事保全法による保全処分によって対処できる場合があります。

この保全処分は非常に専門的な手続ですので、弁護士にご相談ください。

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