子との面接交渉

親権を譲っても子どもには会える

日本では、離婚の際には、どちらか一方の親を親権者として決めなければなりません。

しかし、親権を取れなかった親は一生子どもに会えないのかというと、そうではありません。

親権を持っていない親であっても、子どもに会うことは権利(面接交渉権・面会交流権)として認められています。

面接交渉の内容の決め方

まずは夫婦間の協議で決める

法律には、面接交渉の内容についての決まりがありません。

そのため、面接の回数や方法は、原則として当事者が話し合って決めていくことになります。

面接交渉についての調停

面接交渉についての協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停によって面接交渉の内容を決める方法があります。

面接交渉についての審判

調停でも面接交渉に関する合意がまとまらない場合には、審判によって決めることができます。

面接交渉が認められない場合

ここまでご説明したとおり、親権・監護権を持たない親にも面接交渉は認められます。

したがって、親権を持つ親が面接交渉を妨害しているような場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることにより、面接交渉を認めてもらうことができます。

しかし、面接交渉をすることが「子の福祉に反する」場合には、家庭裁判所の審判においても、面接交渉を認めてもらうことができません。

どのような場合が「子の福祉に反する」という明確な基準はありませんが、親にDV、酒乱、薬物依存などの事情がある場合には、面接交渉は認められづらいと思われます。

面接交渉については離婚の際に決めておく!

面接交渉については、離婚後も請求可能です。

また、事情が変わった場合には、一度決めた面接交渉の内容を事後的に変更することも可能です。

しかし、一般的に、離婚してから離婚相手と冷静に協議を行うのは難しい場合が多いと言えます。

離婚の際には、どうしても、どちらが親権を取るのか・養育費はいくらか、といった点に気を取られがちになりますが、面接交渉についても忘れずに話し合うようにしてください。

弁護士に離婚の協議をお任せいただくメリット

弁護士に離婚の協議をお任せいただくと、次のようなメリットがあります。

1.適切な解決が望めます。

弁護士が法律や過去の判例に照らして適切な解決ができるように進めていきます。

法律や判例を知らないばかりに解決方法を間違えてしまった!・・・ということは絶対にありません。

2.実効性のある条項を作成します。

相手方が面接交渉の約束を守らない場合には、強制執行の手続によって面接交渉を実現するしかありません。

このときに重要になってくるのが、面接交渉に関する離婚協議書や調停調書の記載内容です。

これが適切に作成されていないと、強制執行を実現することができなくなります。

3.相手方と話す必要がありません(弁護士が話します。)。

相手方と面接交渉の話をするには相当なエネルギーが必要になります。

非常に大きな心理的ストレスを感じる場合も多いでしょう。

ご依頼いただいた場合には弁護士があなたに代わって交渉しますので、心理的ストレスは大幅に軽減されます。

詳しくは初回無料(1時間まで)の面接相談で

ハイフィールド法律事務所は、離婚に関するご相談を初回の1時間までは無料で承っております。

無料面接相談の中では、離婚問題解決のアドバイスのほか、ご依頼いただいた場合の料金についても詳しく説明させていただきます。

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